この記事で分かること
渋谷区の「電気自動車等用充電設備導入助成(令和8年度)」について、区の公式ページをもとに、対象者・対象機器・助成額・申請期限・手続きの流れを整理します。
- EV・PHV用の普通充電設備・急速充電設備が対象
- 1基あたり上限10万円
- 事前申請制で、交付決定後に工事
- 受付は令和8年5月1日~令和9年3月15日(予算到達で終了)
補助金の概要
渋谷区が、区内の電気自動車などの普及に向けた基盤整備を進め、温室効果ガスの排出削減につなげることを目的に、電気自動車(EV)とプラグインハイブリッド自動車(PHV)用の充電設備を設置する区民などに、経費の一部を助成する制度です。担当は環境政策課です。
対象になる人・設備と要件
対象者
| 対象者 | 設置場所 | 上限基数 |
|---|---|---|
| 区民(完了報告までに区民になる人を含む) | 自らが居住または所有する区内の建築物など | 1基 |
| 区内に本店登記のある中小企業者、区内で事業を営む個人事業者 | 自らが事業を営むまたは所有する区内の建築物など | 5基 |
| 区内の管理組合 | 管理組合が管理する敷地内 | 5基 |
対象機器
- 次世代自動車振興センターが実施する「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の補助対象機種として指定・公開されている未使用の充電設備(中古は不可)
- 普通充電設備・急速充電設備のどちらも対象
- 新設する充電設備が対象で、既存設備の交換は対象外
対象機種は次世代自動車振興センターの「補助対象充電設備一覧」で確認できます。
補助額・上限
対象経費は、対象機器本体の購入費と設置工事費です(消費税・地方消費税を除く)。助成額は次のように計算されます。
- 見積書または契約書の機器本体価格と、クリーンエネルギー自動車導入促進補助金の上限額の2倍の額のいずれか低い額に、設置工事費を加えた額
- 他の補助事業の補助を受けた場合は、その金額を差し引いた額
- 千円未満切り捨て、1基あたり上限10万円
区民は1基まで、中小企業者・個人事業者・管理組合は5基までが上限です。
申請期間と締切
- 申請受付期間:令和8年5月1日~令和9年3月15日
- 必ず事前申請を行い、令和9年3月15日までに完了報告を区へ提出する必要があります
- 受付期間にかかわらず、予算に到達し次第終了します
完了報告の期限も令和9年3月15日なので、年度末に近づくほど工事日程に余裕がなくなります。早めの申請がおすすめです。
申請の流れと注意点
- 交付申請書(別記第1号様式)、見積書または契約書の写し、機器のパンフレット等の写し、設置計画図面、設置予定場所の現況写真(撮影日が分かるもの)などを提出
- 書類が過不足なくそろってから約2週間で交付決定(申請結果は1か月程度で通知)
- 交付決定後に設置工事
- 完了報告書(別記第9号様式)、領収書の写し、設置状態と型式表示部分の写真、保証書の写し、交付請求書(別記第10号様式)などを提出
- 審査完了後、1か月程度で振込
- 建物が共有や他人所有の場合は、所有権者全員の設置同意書(別記第2号様式)が必要です
- 中小企業者は登記事項証明書、個人事業者は営業許可書や確定申告書などの写し、管理組合は理事長選任と設置議決を示す書類が必要です
- 提出は渋谷区役所本庁舎12階 環境政策課の窓口のほか、郵送やメールでも可能です
- 期限までに完了報告がない場合や不備が補正されない場合は、助成金を受け取れません
国・東京都の補助金との併用
公式ページでは、他の補助事業の補助を受けた場合はその金額を差し引いて助成額を計算するとされています。国(次世代自動車振興センターの充電インフラ補助金)や東京都の補助金を利用する場合は、各制度の併用条件もあわせて確認してください。
よくある質問
すでに設置した充電設備は対象になりますか?
事前申請制のため、交付決定前に工事した場合は対象にならないと考えられます。必ず申請してから工事を行ってください。
V2Hは対象ですか?
公式ページでは「電気自動車およびプラグインハイブリッド自動車に充電する充電設備」で、クリーンエネルギー自動車導入促進補助金の補助対象機種とされています。V2H機器が該当するかは環境政策課(03-3463-2749)に確認してください。
まとめ
渋谷区の令和8年度電気自動車等用充電設備導入助成は、EV・PHV用充電設備1基あたり上限10万円を助成する制度です。事前申請と交付決定後の工事、令和9年3月15日までの完了報告が必要で、予算に到達すると受付終了となります。最新情報は渋谷区公式ページ「電気自動車等用充電設備導入助成」で確認してください。