この記事で分かること

国(経済産業省)の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」(通称:CEV補助金)は、電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド車(PHEV)・燃料電池自動車(FCV)などを新車で購入する個人・法人を対象とした、全国共通の補助金です。2026年度(令和8年度)は「令和7年度補正予算」のCEV補助金が申請受付中です。この記事では、対象者・対象車両、補助額の決まり方、申請期限、注意点を、次世代自動車振興センター(NeV)の公式情報をもとにまとめます。

  • 令和7年度補正のCEV補助金(車両)は令和8年3月31日から申請受付中(2026年10月29日時点)
  • 申請は車両の登録(届出)後。登録日に応じた提出期限がある
  • 受付の最終期限は令和9年2月12日(必着)だが、センターは令和8年12月上旬~下旬に受付終了の見込みと公表
  • 令和9年1月1日以降に登録(届出)する車両は補助額が見直し(経済産業省が10月21日に発表)

補助金の概要(実施主体・目的)

CEV補助金は経済産業省の事業で、申請の受付・審査・交付は一般社団法人次世代自動車振興センターが行います。運輸部門のCO2排出削減とカーボンニュートラルの実現に向け、電気自動車や燃料電池自動車などの需要を生み出し、車両価格の低減を促すことが目的です。センターのよくある質問によると、令和7年度補正CEV補助金の予算規模は約1,100億円です。

項目内容
正式名称クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(令和7年度補正予算)
実施主体経済産業省(執行:一般社団法人次世代自動車振興センター)
対象地域全国
受付状況申請受付中(2026年10月29日時点)
受付の最終期限令和9年2月12日(センター必着)※予算に達した時点で終了

対象になる人・車両と要件

申請できる人

  • 個人(販売店での購入・リース)
  • 法人・地方公共団体(販売店での購入・リース)※独立行政法人は申請できません。自動車販売を営む法人には、展示車・試乗車が対象外になるなどの制限があります。

対象となる車両

  • センターが公表する「補助対象車両一覧」に掲載された車両(電気自動車・軽電気自動車、PHEV、FCV、電動の原付など)
  • 新車新規登録(新車新規検査届出)された自家用の車両に限ります
  • 中古車・事業用車両(緑ナンバーなど)は対象外です

主な要件

  • 申請者・車検証上の所有者・使用者が一致していること(所有権留保付きの購入、リース車両など、例外は応募要領で決められたケースのみ)
  • リース車両はすべて使用者が申請します
  • 補助を受けた車両は、原則として4年または3年の保有義務があります。期間内に手放す場合は事前の手続きと補助金の返納が必要です

補助額・上限(車種ごとに決まります)

CEV補助金の補助額は一律ではなく、車種(グレード)ごとに金額が決められています。センターのよくある質問によると、令和6年度(令和5年度補正予算)からは、車両そのものの評価に加えて、自動車分野のGX(グリーントランスフォーメーション)の実現に必要な要素を総合的に評価して補助額を決めています。購入予定の車がいくら補助されるかは、必ず公式の車両一覧で確認してください。

令和9年1月1日以降に新規登録(届出)する車両は、補助額が見直されます。経済産業省が2026年10月21日に発表したもので、同じ車種でも登録日が年をまたぐと補助額が変わる可能性があります。納車・登録の時期は販売店とよく相談しましょう。

申請期間と締切

補助の対象となる登録(届出)期間は令和7年12月16日から令和9年2月1日まで、交付申請書の受付は令和9年2月12日まで(センター必着)です。ただし、申請はセンターへの到着順で受け付け、予算額に達した場合は、その前日(営業日)で受付が終了します。

センターは2026年10月9日に、申請受付の終了見込みを「令和8年12月上旬~12月下旬目処」と公表しています(今後の申請状況で前後する可能性あり)。年末にかけて納車される方は、受付終了に間に合うかに注意してください。

登録日ごとの申請書提出期限(令和8年5月1日以降の登録車)

支払い状況提出期限(消印有効)
登録(届出)日までに支払い手続きが完了している場合(現金一括、ローン契約締結済みなど)登録日から1か月(登録日の翌月の前日)まで 例:5月8日登録→6月7日
登録日までに支払い手続きが完了していない場合登録日の翌々月の末日まで 例:5月8日登録→7月31日

リース車両はリース契約日で判断します。いずれの場合も最終期限(令和9年2月12日必着)と予算による早期終了が優先されます。

申請の流れと注意点

  1. 補助対象車両一覧で、購入する車種・グレードが対象か、補助額はいくらかを確認
  2. 車両を購入(またはリース契約)し、新車新規登録(届出)
  3. 登録後、期限内にセンターへ交付申請(基本はオンライン申請)
  4. 審査を経て交付決定・補助金の振込
  • CEV補助金は登録後の申請です。事前申請は不要ですが、提出期限を過ぎると受け付けられません。
  • 添付書類に不足(例:ローン契約なのにローン契約書の写しがない)があると、不備が解消されるまで交付されません。受付終了間際は特に注意しましょう。
  • 法人が受けた場合、交付情報が国のgBizINFOで公表されます。
  • 処分制限期間内の車両を処分して新しい対象車を買う場合、前の車の補助金返納が終わるまで新しい車への補助金は交付されません。

自治体の補助金との併用

応募要領では、国が実施する他の補助金と重複して申請することはできませんが、地方公共団体(都道府県・市区町村)の補助金制度とは重複して申請できるとされています。お住まいの都道府県や市区町村にもEV・PHEVの購入補助がある場合が多いので、あわせて確認しましょう。併用の条件は自治体ごとに異なるため、各自治体の要綱で確認してください。センターのサイトでは「地方自治体の支援制度」も紹介されています。

よくある質問

Q. 中古のEVや、営業用(緑ナンバー)の車は対象ですか?

A. 対象外です。新車で、自家用として登録(届出)された車両が対象です。

Q. 予算がなくなって受付が終わった後に登録した車はどうなりますか?

A. センターのよくある質問では「現時点では決定している事項はありません」とされています。最新情報は経済産業省とセンターのホームページで確認してください。

Q. 問い合わせ先は?

A. CEV補助金お問合せ窓口(ナビダイヤル)0570-001-136(10:00~12:00/13:00~16:00、土日祝・年末年始休み)です。

まとめ(公式ページ)

令和7年度補正のCEV補助金は申請受付中ですが、12月上旬~下旬にも予算到達で受付終了の見込みで、令和9年1月1日以降の登録車は補助額が見直しになります。補助額は車種ごとに異なるため、購入前に必ず公式の車両一覧と応募要領を確認してください。