この記事で分かること
- 島根県の「再生可能エネルギーによる地域活性化支援事業補助金(地域貢献枠)」(令和8年度)の対象と要件
- 借入利子相当額で計算する独自の補助額(上限500万円)
- 申請期間(令和8年12月23日まで)と申請時の注意点
補助金の概要(実施主体・目的)
この補助金は島根県(環境生活部環境政策課 再生可能エネルギー推進係)が実施する制度です。再生可能エネルギーを活用した地域活性化の取組を支援するため、民間事業者が太陽光などの再エネ発電設備を導入して売電事業を行い、その収益を地域貢献に活用する場合に、導入経費を助成します。
対象になる人・設備と要件
対象者
県内に有人の事業所を設置している個人または法人(民間事業者)です。
対象事業
県内で再エネ発電設備(太陽光、風力、小水力、バイオマス等。太陽電池モジュール、蓄電池、架台、インバータなどを構成要素とするもの)を設置し、売電事業を行う事業です。自家消費も可能ですが、完全自家消費は対象外です。さらに次の要件をすべて満たす必要があります。
- 補助対象設備の県内調達率が30%以上
- 事業収益を使い、事業完了の翌年度から3年間で補助額の5%以上に相当する地域貢献活動を行うこと(例:地域の祭りなどの文化活動、環境保護活動、福祉事業、物産販売イベント、デマンドタクシー等の運営、しまエコショップの登録など)
設備の主な要件
- 未使用の設備で、電力会社と系統連系するもの
- 建物の屋根等に設置する場合は、昭和56年6月1日以降の建築確認を得た建物、または耐震性を有すると診断された・耐震改修済みの建物
- 申請者と代表者が同一または資本関係のある事業者への発注でないこと
補助額・上限
補助額は、対象経費の合計額を次の条件で借り入れたとみなして計算した借入利子の合計額に相当する額で、上限は500万円です。県のページに算定シートが用意されています。
| 融資利率 | 融資期間 | 償還方法 | 経費の合計額の上限 |
|---|---|---|---|
| 3.00% | 15年(据置なし) | 元金均等償還 | 5,000万円 |
対象経費は本工事費、付帯工事費、機械装置等購入費などです(土地の取得・賃借料は除く)。
申請期間と締切
申請受付期間は令和8年4月30日(木)〜令和8年12月23日(水)です。ただし予算枠に達した時点で受付終了となります。予算枠は800万円程度、交付決定は4団体程度の予定と公表されており、枠が小さいため早めの相談がおすすめです。
申請の流れと注意点(工事前の申請など)
- 交付申請書(様式1・別表)に、位置図、現況写真、設備仕様書、構造計算書等、見積書、土地・建物の所有関係書類、過去3年分の決算書などを添えて提出(メール・郵送・持参いずれも可)
- 県が交付の可否を決定・通知
- 交付決定通知を受けた後に発注し、原則令和9年3月31日までに事業完了
- 完了から30日経過日または令和9年4月10日のいずれか早い日までに実績報告
- 検査・額の確定後に補助金の支払い(概算払いの相談も可)
事業開始後3年間は実施状況報告(決算書や地域貢献活動の支出証拠など)の提出が必要です。
国の補助金との併用
県のページでは、国等の補助制度を併用する場合はその申請書の写しを添付するよう案内されています。併用の可否や調整の扱いは、交付要綱を確認のうえ県の窓口に相談してください。
よくある質問
太陽光以外の設備も対象ですか?
はい。風力、小水力、バイオマスなどの再エネ発電設備も対象です。
市町村の補助金もありますか?
市町村が独自に再エネ設備の補助を行っている場合があります。お住まいや事業所のある市町村に確認してください。
まとめ(公式ページ)
売電型の太陽光発電などを導入し、その収益を地域に還元したい県内事業者向けの制度です。予算枠に達すると締切前でも終了します。詳細は島根県公式ページ「再エネによる地域活性化支援事業(地域貢献枠)について」で確認してください。