この記事で分かること
- 栃木県の「EV・PHV充電インフラ整備促進事業」(令和8年度)の目的と対象
- 対象は「空白地域」または「道の駅」への公共用急速充電器(定格出力50kW未満)
- 補助額(法人・個人は定格出力1kWあたり10万円、市町は8.8万円、上限500万円)
- 申請受付と国の補助金との関係
補助金の概要(実施主体・目的)
「EV・PHV充電インフラ整備促進事業」は、栃木県(環境森林部 気候変動対策課 カーボンニュートラル推進室)が実施する補助金です。県は「栃木県EV・PHV充電インフラビジョン」に基づき、公共用の急速充電器がない「空白地域」の解消と、交通拠点である「道の駅」での整備に重点的に取り組んでおり、そこに急速充電器を整備する者を支援しています。
空白地域とは、原則として道のり15km以内に公共用充電設備が設置されていない地域をいいます。県のページでは、空白地域はビジョン策定時の31か所から18か所(令和7年12月時点)に減少したと紹介されています。
対象になる人・設備と要件
補助対象者
法人または個人、および市町です。県税の滞納がないことなどが要件です。リース契約で設置する場合は、リース会社が補助対象者(申請者)となり、リース料金に補助金相当分を反映させる必要があります。
補助対象事業
- 空白地域への充電設備設置:県内の空白地域に公共用急速充電設備を設置する事業(入替設置は、既設設備が5年以上経過し、撤去すれば空白地域の要件を満たす場合など)
- 道の駅への充電設備設置:県内の道の駅(国土交通省に登録されているもの。登録申請中・見込みを含む)に公共用急速充電設備を設置する事業(入替設置は既設設備が5年以上経過している場合)
主な要件
- 定格出力50kW未満の急速充電設備であること(国の補助金の交付決定を受けたものは除く)
- 国の補助金の補助対象充電設備(型式)であること
- 利用者を限定せず、他のサービス利用や物品購入を条件としないこと(駐車料金など県が認める料金の徴収は可)
- 充電場所を示す案内板を施設の入口に設置すること
- 充電設備の場所や利用可能時間、休止状況、空き状況などを誰でもインターネット上で確認できること
- 災害による停電時に「栃木県災害時協力車登録制度」の登録車両等への充電要請に協力すること(努力義務)
補助対象経費
急速充電設備の購入費および設置工事費等です。
補助額・上限
| 補助対象者 | 補助額 | 上限額 |
|---|---|---|
| 法人または個人 | 充電設備の定格出力1kWあたり10万円 | 500万円 |
| 市町 | 充電設備の定格出力1kWあたり8.8万円 | 500万円 |
千円未満の端数は切り捨てられます。実際の補助額は審査により決定されます。
申請期間と締切
- 受付開始:令和8年4月20日(県のページでは「令和8年4月20日~」と案内)
- 提出期限は交付要領上「知事が別に定める日」とされており、公式ページでは具体的な締切日は示されていません。
- 申請額の合計が予算の総額に達したときは、期日にかかわらず受付を停止することができるとされています。
申請の流れと注意点
- 設置場所が空白地域または道の駅に該当するか、県の充電インフラビジョンや担当課で確認します。
- 交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて県へ提出します。
- 交付決定後に事業を実施し、実績報告書を提出、額の確定後に補助金を請求します。
内容の変更や中止には知事の承認が必要です。補助対象設備は法定耐用年数の間、処分に制限があります。工事の発注時期など具体的な手続きの順序は、事前に担当課に確認しておきましょう。
国の補助金との併用
この補助金は、国の「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の交付決定を受けたものを対象外としています。つまり、同じ充電設備で国と県の補助を重ねて受けることはできません。EVなど車両の購入には国の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)」があります。市町によっては独自の補助制度がある場合もあります。
よくある質問
Q. 普通充電器も対象ですか?
A. 対象は急速充電設備(1基あたり定格出力10kW以上)で、定格出力50kW未満のものです。
Q. 自社の駐車場(従業員専用)に設置する場合は?
A. 対象は空白地域または道の駅に設置する、誰でも利用できる公共用急速充電設備です。
まとめ(公式ページ)
栃木県のEV・PHV充電インフラ整備促進事業は、空白地域や道の駅に公共用急速充電器を設置する事業者・市町を、定格出力1kWあたり最大10万円(上限500万円)で支援する制度です。予算に達した時点で受付が停止されることがあるため、早めに担当課へ相談しましょう。