この記事で分かること
- 栃木県の「災害時電源ZEV導入促進事業」(令和8年度・事業者向けZEV導入補助金)の概要
- 対象者(中小企業者・医療法人・社会福祉法人・青色申告の個人事業主など)と対象車両
- 補助額(EV・FCVは1台20万円、PHVは1台10万円の定額)
- 申請期間(令和9年3月31日まで、先着順)と、登録・支払後に申請する流れ
- 国のCEV補助金と併用できる点
補助金の概要(実施主体・目的)
「災害時電源ZEV導入促進事業」は、栃木県(環境森林部 気候変動対策課 カーボンニュートラル推進室)が実施する事業者向けの補助金です。EV(電気自動車)・FCV(燃料電池自動車)・PHV(プラグインハイブリッド自動車)が「動く蓄電池」として使える点に着目し、災害時に避難所での給電活動等に協力することを要件に、中小企業者等のZEV導入を支援します。交通分野のCO2削減と、災害時のレジリエンス強化を同時に目指す制度です。
令和8年度から補助対象事業や要件が変更されています。県のページでは、予算に対する交付決定額の割合は約50%(令和8年10月7日現在)と公表されています。
対象になる人・車両と要件
交付対象者
県内に事業所を有する中小企業者、中小企業団体、青色申告を行っている個人事業主、医療法人、学校法人、社会福祉法人、一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人(中小企業基本法の従業員規模以下の者)、協同組合等です。中小企業者の範囲は、中小企業基本法に準じた資本金・従業員基準(どちらか一方を満たせばよい)で判断されます。
個人のマイカー(事業に使わない自家用車)は対象ではありません。
補助対象自動車
- 国の補助金(次世代自動車振興センターの「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」、環境優良車普及機構の商用車等の電動化促進事業〈トラック〉、日本自動車輸送技術協会の商用車等の電動化促進事業〈タクシー・バス〉のいずれか)の交付対象となるEV、FCVまたはPHV
- 令和6年4月1日以降の契約・発注で、かつ令和8年3月1日から令和9年3月31日までに初度登録された自動車
- 自動車検査証の使用の本拠の位置が栃木県内であること(初度登録時点で県内である必要があります)
補助要件
- 栃木県災害時協力車登録制度への登録
- 給電機能付き車両であること
なお、県の負担または補助を得て市町が実施する事業との併用はできません。
補助額・上限
| 車種 | 補助額(1台あたり・定額) |
|---|---|
| EV・FCV | 20万円 |
| PHV | 10万円 |
予算額は2,000万円、受付予定件数は120件(EV・FCV 80件、PHV 40件)とされています。
申請期間と締切
- 申請期間:令和8年4月27日(月)から令和9年3月31日(水)まで
- 申請開始日から先着順で受付・審査します。
- 申請期間内でも、予算額を超える申請があった日をもって受付を終了します。受付終了日に複数の申請があった場合は抽選で選定されます。
申請の流れと注意点
- 車両を契約・購入し、初度登録します(使用の本拠は県内)。
- 栃木県災害時協力車登録制度に登録します。
- 車両登録と車両代金の支払いが完了した後に、必要書類をそろえて交付申請書を提出します(郵送または持参。郵送は書留等の記録が残る方法で)。
- 県の審査を経て交付決定・補助金の交付となります。
リースの場合も対象ですが、契約期間48か月以上が必要で、申請者はリース事業者ではなく車両の使用者です。手形による購入は対象外です。必要書類は「補助金の手引き」で確認してください。
国の補助金との併用
県のQ&Aでは、国の補助金との併用は可能とされています。ただし国の補助金(CEV補助金等)は県とは別に申請が必要です。また、国の補助金の交付決定を受けていなくても県の補助金に申請できます。市町が独自に行う補助のうち、県の負担・補助を受けて市町が実施する事業とは併用できない点に注意しましょう。
よくある質問
Q. 初度登録時は県外の住所でしたが、県内に移せば対象になりますか?
A. 対象になりません。初度登録時点で使用の本拠の位置が県内である必要があります。
Q. 購入前に申請が必要ですか?
A. 手引きでは、車両登録および車両代金の支払い完了後に申請書を提出する流れとされています。
まとめ(公式ページ)
栃木県の災害時電源ZEV導入促進事業は、災害時協力車への登録を条件に、中小企業者等のEV・FCV(20万円)、PHV(10万円)の導入を支援する制度です。申請は令和9年3月31日までですが先着順で、予算到達で終了します。