この記事で分かること
- 岩手県「令和8年度EV等普及促進事業費補助金(充電インフラ補助金)」の目的と対象者
- 補助対象経費と補助率・上限額(1基95万円)
- 受付期間(令和9年1月29日まで)と交付決定後に導入する必要があること
- 他の補助金と併用する場合の上限調整
補助金の概要(実施主体・目的)
岩手県(環境生活部 環境生活企画室)は、県内の運輸部門の脱炭素化を加速するため、県内の事業者等が幅広く県民が利用できる電気自動車用の充電設備を導入する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付しています。財源には企業局の「震災復興・ふるさと振興パワー積立金」が活用されています。
対象になる人・設備と要件
対象者
岩手県内に事業所等を有する次の者です。
- 幅広く県民が利用可能な充電設備を導入しようとする事業者等(交付要綱では市町村も「事業者等」に含まれます)
- 上記の事業者に充電設備を貸し渡すリース事業者(リース料金から補助金相当額を控除し、リース期間を原則として処分制限期間以上に設定する者)
対象設備
電気自動車(プラグインハイブリッド車を含む)用の充電設備で、県内に使用の拠点を置くものです。交付決定日以降に導入された充電設備が対象で、事業年度内に整備する必要があります。充電設備の処分制限期間は6年です。
補助額・上限
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象経費 | 設備本体価格(本体と機器を構成するための付属品・蓄電池を含み、工事費は含まない) |
| 補助率 | 1/4 |
| 上限額 | 1基あたり95万円 |
消費税・地方消費税は対象外で、補助額の千円未満は切り捨てです。県以外の補助金と併用する場合は、95万円と「県以外の補助金に対する自己負担額の1/2」のいずれか低いほうが県補助金の上限になります。
申請期間と締切
受付期間は令和8年7月17日(金)から令和9年1月29日(金)までです。予算上限に達し次第、受付は終了します。
申請の流れと注意点(導入前の申請が必要)
- 申請前に必ず環境生活企画室へ事前相談(019-629-5349)
- 交付申請書(様式第1号)に事業計画書・補助金計算書などを添えて提出
- 県の審査・交付決定
- 交付決定後に充電設備を導入
- 補助金請求書と事業報告書・収支計算書を提出し、補助金の交付
交付決定前に導入した設備は対象になりません。補助金の前金払(補助額の9割まで)の制度もあります。また、県は施策のため充電設備に関するデータの提供を求めることがあり、補助事業者は協力する必要があります。
国の補助金・市町村の補助金との併用
国にはクリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)や充電インフラ整備の補助制度があります。県の制度は県以外の補助金との併用を前提に上限調整のルールを定めているため、国の補助を使う場合は自己負担額の1/2が県補助の上限になる点に注意してください。市町村が独自の補助を行っている場合もあります。
よくある質問
自宅用の充電器も対象ですか?
この補助金は「幅広く県民が利用可能な」充電設備が対象です。自宅専用の充電器は想定されていないため、詳しくは県に確認してください。
設置工事費は補助されますか?
対象経費は設備本体価格で、工事費は含まれません。
補助額はどのくらいになりますか?
設備本体価格(税抜)の1/4が補助額で、1基あたり95万円が上限です。たとえば本体価格が200万円の充電設備なら1/4は50万円です(千円未満切り捨て)。本体価格が380万円を超える場合は上限の95万円になります。国などの補助金を併用する場合は、県以外の補助金に対する自己負担額の1/2と比べて低いほうが上限になります。
リースで導入する場合はどうなりますか?
充電設備を貸し渡すリース事業者が申請者になれます。この場合、リース料金から補助金相当額を控除し、リース期間を原則として処分制限期間(6年)以上に設定することが条件です。リース期間が短い場合は、所有権移転ファイナンス・リースや再リースで処分制限期間まで継続して使用できるようにする必要があります。
設置後に注意することはありますか?
補助で導入した充電設備は6年間の処分制限期間があり、その間に売却・廃棄などをする場合は県の承認が必要です。また、補助金に関する帳簿や書類は、完了した年度の翌年度から5年間(処分制限期間が長い場合はその期間)保存する必要があります。
制度を利用する前に確認したいこと
- 設置場所が幅広く県民が利用できる充電設備といえるか(自社専用でないか)
- 工事費は対象外のため、工事費を含めた総額の資金計画
- 国の充電インフラ補助を使う場合の県補助の上限調整
- 交付決定から導入・完了までのスケジュール
まとめ(公式ページ)
店舗や事業所に、誰でも使えるEV充電器を設置したい事業者向けの制度です。予算に達すると締切前でも終了するため、計画が決まったら早めに県へ相談しましょう。