この記事で分かること
- 岡山県「充電環境整備事業補助金」(令和8年度)の内容
- 対象になる設置場所・申請者と主な要件
- 普通充電設備・急速充電設備それぞれの補助率と上限額
- 申請期限(令和9年2月10日必着)と申請の流れ
補助金の概要(実施主体・目的)
岡山県(環境文化部 脱炭素社会推進課)は、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド自動車(PHEV)を安心して使える充電環境を整え、県内の温室効果ガス排出量の削減につなげるため、県内に充電設備を設置する事業者等に費用の一部を補助しています。公共施設・商業施設・宿泊施設のほか、マンション等の集合住宅、事務所・工場の駐車場、月極駐車場への普通充電設備も対象です。令和8年度は前年度からの変更・改正はないとされています。
対象になる人・設備と要件
申請できる人と設置場所
- 地方公共団体・法人・個人事業主:公共施設、商業施設、宿泊施設等のうちEV等の普及に有効と考えられる場所(自動車販売会社の店舗は除く)
- マンション等の管理組合の代表者(新築で管理組合がない場合は建築主)、賃貸マンション等の所有者:マンション等に属する駐車場
- 地方公共団体・法人:事務所・工場等の従業員や事業者が利用する駐車場
- 月極駐車場の所有者:月極駐車場
- 上記の者とリース契約を結ぶリース事業者
主な要件
- 国のCEV補助金で交付対象として承認された充電設備で、新品であること
- 既存の充電設備の更新ではないこと(普通充電)
- 県の他の補助金と重複して申請していないこと
- 公共施設・商業施設等に設置する場合は、誰でも出入りできる場所への設置、利用者を限定しない、入口への案内板の設置、充電料金の徴収が必要(マンション等・事務所・工場・月極駐車場ではこれらの要件は不要)
- 事務所・工場等の駐車場の場合、利用は社有車または従業員の通勤車であること
- 設置と支払いが実績報告の期限までに完了すること
補助額・上限
| 区分 | 補助率 | 上限額 | 上限台数 |
|---|---|---|---|
| 普通充電設備 | 既築分譲マンションへの設置は3/4、それ以外は1/2 | 1台につき18万円 | 駐車場収容台数の2割以内または10台の少ない方(マンション等は10台) |
| 急速充電設備 | 1/2 | 150万円(2口以上は2口目から1口につき25万円加算) | 1施設等につき1台 |
補助対象経費は設備購入費と設置工事費です。国などの補助金を受ける場合は、その額を補助対象経費から差し引いた額に補助率をかけて計算します(千円未満切り捨て)。
申請期間と締切
- 交付申請の期限:令和9年(2027年)2月10日(必着)
- 実績報告の期限:事業完了日の翌日から30日を経過する日、または令和9年3月25日(必着)のいずれか早い日
公式ページでは、予算の都合で期限前に申請受付を終了する場合があるとされています。
申請の流れと注意点
- 交付申請書と添付書類(登記事項証明書または本人確認書類、県税の完納証明、誓約書、見積書、設置場所の見取図・平面図、要部写真など)を、郵送(封筒に「充電環境整備事業補助金申請書在中」と朱書き)または持参で県脱炭素社会推進課へ提出
- 審査結果が申請者全員に通知される
- 設置工事・支払いを完了
- 発注書・請求書・領収書、設置完了証明書などを添えて実績報告書を提出
申請は交付決定を受けてから事業を進める流れです。工事の時期や発注のタイミングについては、交付要綱・交付要領を確認するか、事前に県へ相談しておきましょう。分譲マンションの場合は、住民総会等での決議や理事会での合意を示す書類が必要です。
国の補助金との併用
県の制度では、国のCEV補助金(クリーンエネルギー自動車導入促進補助金)で承認された充電設備であることが要件で、国などの補助金を受ける場合はその額を差し引いて県補助額を計算する仕組みになっています。国の充電インフラ補助金の受付時期は別に定められているため、あわせて確認してください。また、市町村が独自の補助制度を設けている場合もあります。
よくある質問
戸建て住宅の充電コンセントは対象ですか?
この制度の設置場所は公共・商業施設等、マンション等、事務所・工場等、月極駐車場です。戸建て住宅は対象として示されていないため、市町村の制度を確認しましょう。
まとめ(公式ページ)
岡山県の充電環境整備事業補助金は、普通充電設備は1台18万円まで(既築分譲マンションは補助率3/4)、急速充電設備は150万円までを補助する制度で、申請期限は令和9年2月10日(必着)です。予算により早期終了の可能性があるため、公式ページで最新情報を確認してください。