この記事で分かること
- 山梨県の「電気自動車用充電インフラ整備促進事業費補助金」(令和8年度)の概要
- 対象となる急速充電設備(定格出力50kW以上)と設置場所(道の駅等・空白地域・商業施設等)
- 補助額(上限220万円・定額)と、国の補助金の交付決定が前提であること
- 受付期間(令和8年11月30日まで)と先着順の審査方法
補助金の概要(実施主体・目的)
山梨県は、二酸化炭素の排出削減と「山梨県地球温暖化対策実行計画」の目標達成、電力強靱化のため、電気自動車等の普及と表裏一体の関係にある急速充電設備の整備費を、予算の範囲内で補助しています。実施主体は山梨県(森林環境部森林環境政策課地域エネルギー推進室)です。家庭用の充電器ではなく、事業者等が設置する公共用の急速充電設備が対象の制度です。
対象になる人・設備と要件
補助対象者
- 県内に急速充電設備を設置する事業者等で、次世代自動車振興センターが経済産業省の補助を受けて実施する「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金(充電設備の導入に係るもの)」の交付決定を受けている者
- 県税の滞納がないこと
- リース事業者の場合は、上記の要件を満たす者とリース契約を結ぶこと
補助対象事業・設備
- 道の駅等への急速充電設備の設置(経路充電)
- 充電の空白地域への急速充電設備の設置(経路充電)
- 商業施設・宿泊施設等への急速充電設備の設置(目的地充電)
対象設備は定格出力50kW以上の急速充電設備(蓄電池付急速充電設備を含む)です。補助対象経費は充電設備の購入費と設置工事費(充電設備設置工事、案内板設置工事、付帯設備設置工事など)で、国の補助金で受け取る分は除かれます。
補助額・上限
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額 | 上限220万円(定額) |
| 補助対象経費 | 急速充電設備の購入費・設置工事費のうち、国の補助金受領分を除いた額(消費税等は対象外) |
申請期間と締切
受付期間は令和8年(2026年)4月13日(月)から令和8年11月30日(月)までです。
- 申請開始日から先着順で審査・選定します(順番は日ごとに管理され、申請時刻は関係ありません)。
- 申請期間内でも、予算額を超える申請があった日をもって受付を終了します。
- 予算に達した日に複数の申請があった場合は、設備の出力が大きい順、出力が同じ場合は1kWあたりの総事業費が少ない順に選定します。
申請の流れと注意点
- 国の充電インフラ補助金に申請し、交付決定を受ける
- 県へ交付申請書・事業計画書などを郵送または持参で提出する(郵送は簡易書留やレターパックなど追跡できる方法で)
- 県の交付決定を受けてから事業に着手する
- 工事完了後、事業実績書などを添えて実績報告を行う
交付要綱では、県の交付決定前に事業に着手した場合は補助金を受けられないと定められています(やむを得ない理由がある場合は、あらかじめ事前着手届の提出が必要で、交付が確約されるものではありません)。また、国の補助金の額の確定通知書が実績報告書の提出期限までに間に合わない場合は補助金を交付できない場合があるため、余裕を持った事業期間で申請するよう注意喚起されています。持参の場合の受付は土日・祝日を除く9時〜17時です。
国の補助金・市町村の補助金との併用
この補助金は国の充電インフラ補助金の交付決定を受けていることが前提で、国の補助金で受け取る分を除いた経費に対して県が上乗せする仕組みです。市町村にも充電設備の補助がある場合がありますので、設置場所の市町村の制度も確認してください(併用の可否は各制度で確認が必要です)。なお、車両の購入には国のCEV補助金(クリーンエネルギー自動車導入促進補助金)があります。
よくある質問
Q. 普通充電器や家庭用の充電器は対象ですか?
A. 対象は定格出力50kW以上の急速充電設備です。
Q. 国の補助金に申請していなくても申請できますか?
A. 国の充電インフラ補助金の交付決定を受けていることが要件です。
Q. 締切ぎりぎりでも大丈夫ですか?
A. 先着順で、予算額を超えた日に受付終了となるため、早めの申請がおすすめです。
まとめ(公式ページ)
山梨県の急速充電設備向け補助は、定格出力50kW以上の急速充電設備に上限220万円(定額)で、令和8年11月30日まで先着順で受け付けています。国の交付決定が前提で、県の交付決定前の着手は対象外です。最新情報は公式ページと交付要綱で確認してください。