この記事で分かること

  • 山梨県の「電気バス普及促進事業費補助金」(令和8年度募集)の概要
  • 電気バス(車両本体の1/3・上限1,000万円)と充電設備(1/4・上限100万円)の補助内容
  • 受付期間(令和8年12月25日まで)と事業完了・実績報告の期限
  • 国の補助金との併用の考え方

補助金の概要(実施主体・目的)

山梨県は、県内の公共交通での電気バスの普及を進め、省エネルギー構造への転換と二酸化炭素の排出削減、さらに「山梨県電力供給体制強靱化戦略」に基づく災害に強いエネルギーシステムの導入を図るため、電気バスを導入するバス事業者等に導入経費の一部を補助しています。実施主体は山梨県(森林環境部地域エネルギー推進室)です。

対象になる事業者・車両と要件

補助対象事業者

  • 県内に住所地がある一般乗合旅客自動車運送事業者(路線バス事業者など)
  • 上記の事業者に電気バスを貸し渡す自動車リース事業者

補助対象事業

  • 電気バスの導入:県内に使用の拠点を置く車両
  • 電気自動車用充電設備の導入:上記の要件を満たす電気バスに専ら充電するための設備

補助額・上限

対象補助対象経費補助率上限(1台あたり)
電気バス車両本体価格(オプション等の諸費用は含まない)1/31,000万円
電気自動車用充電設備設備本体価格(本体・必要な付属品・蓄電池を含み、工事費は含まない)1/4100万円

補助額は、補助対象経費に補助率を掛けた額で、1台あたりの上限があります。

申請期間と締切

受付期間は令和8年(2026年)4月13日から令和8年12月25日までです。交付決定後、令和9年2月26日までに事業を完了し、実績報告書を提出する必要があります。補助は予算の範囲内で行われるため、予算に達した場合は期間内でも受付が終了する可能性があります。詳しくは県の担当窓口(地域エネルギー推進室)に問い合わせるよう案内されています。

申請の流れと注意点

  1. 交付申請書を県へ提出する
  2. 県から交付決定を受ける
  3. 電気バス・充電設備を導入する
  4. 令和9年2月26日までに事業を完了し、実績報告書と事業成果報告書を提出する
  5. 補助金の額の確定後に補助金を受け取る

公式ページでは「交付決定後、令和9年2月26日までに事業を完了」とされています。導入のタイミングと交付決定の関係は、申請前に県へ確認しておくと安心です。申請書類(交付要綱、交付申請、変更承認申請、遂行状況報告、実績報告、財産処分、実施要領、事業成果報告書)は公式ページからダウンロードできます。

国の補助金・市町村の補助金との併用

公式ページでは、電気バスの導入に活用できる国の補助金との併用を可とする一方、この県補助金は国の補助金の採択を条件としないとされています。つまり、国の補助金を使わない場合でも県の補助を申請できます。なお、乗用車の購入には国のCEV補助金(クリーンエネルギー自動車導入促進補助金)がありますが、電気バスの国の支援制度は別の枠組みの場合があるため、各制度の要件を確認してください。市町村が独自に交通事業者を支援している場合もあります。

よくある質問

Q. 観光バス(貸切バス)事業者は対象ですか?

A. 公式ページの対象は一般乗合旅客自動車運送事業者とそのリース事業者です。該当するかは県に確認してください。

Q. 充電設備の設置工事費は補助されますか?

A. 補助対象は設備本体価格で、工事費は含まれません。

Q. 国の補助金が不採択でも申請できますか?

A. 県の補助金は国の補助金の採択を条件としていません。

まとめ(公式ページ)

山梨県の電気バス補助は、車両本体価格の1/3(1台上限1,000万円)、専用充電設備の1/4(1台上限100万円)で、令和8年12月25日まで受け付けています。事業完了と実績報告は令和9年2月26日までです。最新情報は公式ページと交付要綱で確認してください。

公式ページ:電気バス普及促進事業費補助金(山梨県)