この記事で分かること

  • 滋賀県の「令和8年度次世代自動車普及促進事業補助金(事業者向け)」の概要
  • EV・PHV・FCVの購入と、急速・普通充電設備の導入に対する補助額
  • 申請に必要な「自動車管理計画書」の提出など、事業者向けの要件
  • 申請期限(令和9年2月10日17時必着)と国の補助金との併用

補助金の概要(実施主体・目的)

「令和8年度次世代自動車普及促進事業補助金」は、滋賀県が運輸部門の温室効果ガス排出量の削減に向け、次世代自動車(EV・PHV・FCV)の普及を進めるために実施する補助金です。事業者等が電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド自動車(PHV)・燃料電池自動車(FCV)や急速・普通充電設備を導入する際の経費の一部を助成します。

事業者向けの申請受付・問い合わせ先は公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ(CO2ネットゼロ支援課、電話:077-511-1424)です。個人の申請は公益財団法人淡海環境保全財団が受け付けています。

対象になる事業者・車両・設備と要件

対象者

  • 滋賀県内に事業所がある法人・個人事業主
  • 次世代自動車は滋賀県内に使用の本拠の位置を置くもの、充電設備は滋賀県内に設置するもの
  • 県税の未納がないこと、過去に同種の県補助金(次世代自動車普及促進事業・導入促進事業、充電インフラ整備事業)を受けていないこと、暴力団関係者等でないこと

次世代自動車の主な要件

  • 令和8年4月1日以後、令和9年1月31日以前に初度登録された新車(中古車・新古車は対象外。リース車両も対象で、使用者となる事業者が申請)
  • 初度登録日時点で、国のCEV補助金で次世代自動車振興センターの「EV」「PHV」「FCV」区分の対象車両であること(超小型モビリティ、ミニカー等は対象外)
  • 次世代自動車からの乗り替えでないこと
  • 自動車検査証の使用者が補助対象者と同一名義で、使用の本拠の位置が滋賀県内であること
  • 支払い(またはローン・リース契約)の手続きが令和8年4月1日以後、令和9年1月31日以前に完了していること
  • 販売店の展示・試乗車や、自社製品・関係者から調達した車両でないこと
  • 滋賀県CO2ネットゼロ社会づくりの推進に関する条例に基づく「自動車管理計画」を作成し、県(CO2ネットゼロ推進課または各環境事務所)に提出していること(補助による車両更新に伴う削減量を除き、5年以内に10%以上の削減を目標とする計画)

自動車管理計画書は、義務対象(県内で使用する自動車が合計100台以上)に当たらない事業者でも、本補助金を申請する場合は「任意提出者」として作成・提出が必要です。県からの返信に時間がかかることがあるため、早めの準備が勧められています。

充電設備の主な要件

  • 令和8年4月1日以後、令和9年1月31日以前に導入された新品の製品(リースの場合はリース会社が申請)
  • 交付申請書を提出する日において、国の補助事業(次世代自動車振興センター)の補助対象充電設備(型式)であること
  • 県内に設置されるもので、既存の充電設備の更新でないこと

補助額・上限

区分補助上限額補助率
電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド自動車(PHV)10万円定額
燃料電池自動車(FCV)20万円定額
普通充電設備10万円補助対象経費の1/2
急速充電設備30万円補助対象経費の1/2

補助対象経費は、次世代自動車は新車の車両本体価格のみ、充電設備は新品設備本体の購入費のみで、工事費・消費税等は対象外です。1回の申請で台数制限はなく、「次世代自動車」と「充電設備」の区分ごとに1回ずつ(合計2回)申請できます。同じ区分での複数回申請はできません(異なる年度でも不可)。

なお、手引では、災害時の避難所に指定された施設(事業所)が次世代自動車とV2Hを導入する場合は、補助額が高くなる「省エネ・再エネ等設備導入加速化補助金」での申請を案内しています。

申請期間と締切

受付期間は令和8年4月20日(月)~令和9年2月10日(水)17時必着です。受付期間中でも、予算額を相当に超える登録があった場合は受付を中止することがあるため、早めの申請が安心です。

申請の流れと注意点

  1. 対象車両・対象充電設備を次世代自動車振興センターの一覧で確認する
  2. (車両の場合)自動車管理計画書を作成し、管轄の環境事務所または県CO2ネットゼロ推進課に提出する
  3. 車両の登録・支払い、充電設備の導入・精算を令和9年1月31日までに完了する
  4. 交付申請書と添付書類(県税の納税証明書など)を滋賀県産業支援プラザへ提出する(県が受付した自動車管理計画書もあわせて提出)

補助を受けた車両・設備には処分制限期間があり、期間内に処分する場合は事前の手続きが必要です。詳しい書類は公式ページの要領・申請の手引・様式集で確認してください。

国の補助金・市町の補助金との併用

公式ページでは、次世代自動車・充電設備とも国や県内市町のCEV補助金・充電設備補助金との併用が可能とされています。ただし併用が認められない場合もあるため各機関に確認するよう案内されており、他の補助金の交付額を差し引いた額を超える補助はできません。国のCEV補助金(クリーンエネルギー自動車導入促進補助金)のほか、事業所のある市町が独自の制度を設けていることもあります。

よくある質問

充電設備の工事費は補助されますか?

対象は設備本体の購入費のみで、工事費や消費税等は対象外です。

保有台数が少なくても自動車管理計画書は必要ですか?

必要です。義務対象者でなくても、補助金を申請する場合は任意提出者として作成・提出します。

個人で申請できますか?

個人の方は淡海環境保全財団が受け付ける個人向けの制度(太陽光発電・V2Hの導入が要件)を確認してください。

まとめ(公式ページ)

滋賀県の事業者向け次世代自動車普及促進事業補助金は、EV・PHVに10万円、FCVに20万円、普通充電設備に最大10万円、急速充電設備に最大30万円を補助する制度です。申請期限は令和9年2月10日17時必着ですが、予算状況により早期に受付中止となる場合があります。