「最低賃金の引上げに合わせて従業員の時給を上げたい。でも設備投資の余裕もない」という中小企業向けにあるのが、厚生労働省の「業務改善助成金」です。賃上げと設備投資をセットで計画すると、設備投資等の費用の一部が助成されます。この記事では令和8年度(2026年度)の公式リーフレットと交付要綱・申請マニュアルをもとに、制度の仕組みをわかりやすく整理します(内容は2026年10月時点のものです)。

この記事で分かること

  • 業務改善助成金の仕組みと管轄
  • 対象になる事業者と「事業場内最低賃金」の考え方
  • 令和8年度のコース・助成上限額・助成率
  • 対象になる経費・ならない経費
  • 申請期間・事業完了期限・実績報告の流れと注意点

業務改善助成金の概要(目的・管轄)

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げ、あわせて生産性向上に資する設備投資等(機械設備の導入やコンサルティングなど)を行った場合に、その費用の一部を助成する制度です。厚生労働省の制度で、交付申請や個別の相談は各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)が担当しています。

ポイントは、賃上げも設備投資も「これから実施するもの」が対象だということです。先に交付申請をして交付決定を受け、その後に計画どおり実施し、結果を報告して初めて助成金が支払われます。また、労働者のいない事業場は対象になりません。

対象になる事業者と主な要件

令和8年度のリーフレットでは、主な要件として次の3点が示されています。

  • 中小企業・小規模事業者であること(大企業と密接な関係を有する「みなし大企業」でないこと)
  • 事業場内最低賃金が、令和8年度の地域別最低賃金未満であること
  • 解雇や賃金引下げなどの不交付事由がないこと

申請は、労働者がいる工場や事務所などの事業場ごとに行い、同一事業場の申請は年度内1回までです。過去に業務改善助成金を使った事業者も対象になります。

事業場内最低賃金は、地域別最低賃金と同じ方法(最低賃金法に基づく計算)で算出しますが、業務改善助成金では雇用保険被保険者で雇入れ後6か月を経過した労働者の賃金を引き上げる必要があります。また、引き上げる対象労働者は週所定労働時間20時間以上の雇用保険加入者とされています。

コース・メニューと支給額(令和8年度)

令和8年度は、事業場内最低賃金の引上げ額に応じて50円・70円・90円の3コースに再編されました。助成上限額は、コースと引き上げる労働者数、事業場規模(30人未満かどうか)で決まります。

コース引き上げる労働者数30人未満の事業者それ以外
50円コース1人40万円30万円
50円コース8人以上110万円110万円
70円コース1人50万円40万円
70円コース8人以上230万円230万円
90円コース1人100万円90万円
90円コース8人以上450万円450万円
90円コース10人以上(特例事業者のみ)600万円600万円

(表は一部を抜粋。2〜3人、4〜5人、6〜7人の区分もあります。)

助成率は、引上げ前の事業場内最低賃金が1,050円未満なら4/5、1,050円以上なら3/4です。支給額は「設備投資等の費用×助成率」と「助成上限額」のいずれか低いほうになります。公式リーフレットの例では、事業場内最低賃金1,040円(助成率4/5)の事業場で8人を90円コースで引き上げ、設備投資等が600万円の場合、600万円×4/5=480万円が上限額450万円を超えるため、450万円が支給されます。

「10人以上」の上限区分は特例事業者のみが対象です。特例事業者には、事業場内最低賃金1,050円未満の「賃金要件」と、原材料費高騰など外的要因で申請前6か月平均の利益率が前年同期より3%ポイント以上低下した「物価高騰等要件」があり、後者に当たる場合はパソコン・スマートフォン・タブレット等の新規導入も対象経費になります。

事前に必要な準備(対象経費・就業規則など)

対象になる経費の例

POSレジシステム導入による在庫管理の短縮、リフト付き特殊車両による送迎時間の短縮、顧客・在庫・帳票管理システムの導入、国家資格者による業務フロー見直しのコンサルティングなどが例示されています。なお、令和8年度から、特殊用途自動車以外の自動車は対象外になりました。

対象にならない経費の例

申請マニュアルでは、LED電球への交換など単なる経費削減、エアコン設置や内装工事など快適化目的の経費、事務所借料や消耗品費などの通常経費、広告宣伝費、建物の構築費用、そして交付決定前に発生した費用(発注を含む事前着手)が対象外とされています。

見積書・就業規則

交付申請には原則二者以上の見積書と申請前6か月分の賃金台帳が必要です。賃金を引き上げたら、引上げ後の事業場内最低賃金額と同額を就業規則等に定める必要があります。

申請の流れと期限

  1. 交付申請:交付申請書・事業実施計画書等を管轄の労働局雇用環境・均等部(室)に提出(紙またはJグランツ。電子申請にはGビズIDプライムが必要)
  2. 交付決定:審査後に通知(交付要綱では原則3か月以内)
  3. 事業の実施:賃金引上げ、設備の導入、代金の支払い
  4. 事業実績報告・支給申請:事業完了日から1か月を経過する日または翌年度4月10日のいずれか早い日まで
  5. 交付額の確定と助成金の支払い

令和8年度の申請期間は令和8年9月1日から、事業場のある都道府県の地域別最低賃金の発効日の前日または同年11月30日のいずれか早い日までです。都道府県によっては9月末で締め切られているため、2026年10月時点では管轄の労働局で受付状況を必ず確認してください。予算の範囲内で交付するため、期間内に募集が終了する場合もあります。

賃金の引上げは申請より後に行い、地域別最低賃金の発効日の前日までに完了させる必要があります。複数回に分けた引上げは認められません。事業完了期限は交付決定年度の1月31日で、やむを得ない理由がある場合は申請時に理由書を出すことで3月31日まで延長される場合があります。

よくある不支給(不交付)の理由と注意点

  • 交付決定前の発注・購入:理由を問わず対象外
  • 解雇・賃金の引下げ:交付申請日の前日から起算して6か月前の日から実績報告等までの期間に、事業主都合の解雇や退職勧奨、時間当たり賃金の引下げなどは不交付事由
  • 計画変更の承認漏れ:総事業費の増額など軽微でない変更を承認前に実施すると交付額の確定ができない
  • 書類の不備・期限超過:添付漏れは返戻され、申請期限を過ぎると再提出できないおそれがある
  • 労働保険料の滞納、補正命令に期限までに応じない場合など

交付決定が取り消された場合は助成金の返還を命じられ、年10.95%の加算金が課されます。厚生労働省は、不正受給は処罰の対象となり公表される可能性があるとしています。また、厚生労働省から委託を受けたと装って助成金を勧誘する事業者への注意喚起も出ています。厚生労働省や労働局が特定の事業者に勧誘を委託することはありません。

よくある質問

Q. もう賃上げを済ませてしまいました。申請できますか?

A. 令和8年度は、賃金引上げは申請より後に行う必要があり、引上げ後の申請はできなくなりました。

Q. 消費税の扱いは?

A. 消費税の仕入控除税額は減額して申請・報告するのが原則で、確定後に報告や返還が必要になる場合があります。公式の仕入税額控除マニュアルを確認してください。

Q. どこに相談すればよいですか?

A. 業務改善助成金コールセンター(0120-366-440、平日9:00〜17:00)や管轄の労働局雇用環境・均等部(室)に問い合わせできます。賃金台帳や就業規則の整備に不安がある場合は、社会保険労務士への相談も選択肢です。

まとめ(公式ページ)

業務改善助成金は「申請→交付決定→賃上げ・設備導入・支払い→実績報告」という順番がすべてです。特に、交付決定前に発注しない、賃上げは申請後かつ地域別最低賃金の発効日前日までに行う、という2点に注意してください。要件は年度ごとに大きく変わるため、必ず厚生労働省の業務改善助成金ページで最新の交付要綱・要領・Q&Aを確認しましょう。

参考資料・出典