この記事で分かること
- 沖縄県が令和8年度(2026年度)に実施している「離島・過疎地域におけるEV導入推進事業補助金」の対象地域・対象者
- 電気自動車・PHEV、充電設備、V2Hそれぞれの補助額
- 第1期・第2期の申請期間(第2期は令和9年3月15日まで)と申請時の注意点
補助金の概要(実施主体・目的)
沖縄県は、県内の離島・過疎地域で使う車を電気自動車・プラグインハイブリッド車(電気自動車等)へ転換し、化石燃料中心からクリーンエネルギー中心の社会への移行を進めるため、電気自動車等と、あわせて設置する充電設備またはV2Hの購入経費の一部を補助しています。
対象になる人・地域
- 離島・過疎地域に事業所等がある個人事業主または法人(国、地方公共団体、地方公営企業、独立行政法人を除く)
- 離島・過疎地域に住民登録をしている個人
対象地域は、沖縄振興特別措置法に基づく離島(伊平屋島、伊是名島、伊江島、久米島、宮古島、石垣島、西表島、与那国島など)と、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく市町村です。過疎地域には国頭村、大宜味村、東村、本部町、南城市(旧知念村区域)、宮古島市、竹富町、与那国町などが含まれます。正確な一覧は県のページで確認してください。
対象設備と補助額
| 補助対象 | 補助額 |
|---|---|
| 電気自動車等(車両本体) | 15万円(車両本体価格が上限)。県内で車両本体を製造する車両は25万円 |
| 車両輸送費(沖縄本島から離島、離島から離島へ船舶で運ぶ費用) | 輸送費の1/2以内、上限5万円(使用の本拠が離島の場合に限る) |
| 充電設備 | 5万円(充電設備本体価格が上限) |
| V2H | 15万円(V2H本体価格が上限) |
同じ年度に申請できるのは、1事業者・1人につき電気自動車等1台と、充電設備またはV2Hのどちらか1基です。
主な要件
電気自動車等
- 使用の本拠が離島・過疎地域であり、申請者が自動車検査証上の使用者であること(所有権留保付ローンやリースの場合の扱いは県のページ参照)
- 自動車検査証の初度登録年月日が令和8年4月1日から令和9年3月15日までであること(中古の輸入車の初度登録は除く)
- 購入の場合、代金の支払いが完了している(または全額支払いの手続きが完了している)こと。リースの場合はリース期間が処分制限期間以上であること
- 自動車販売業者の展示車・試乗車などではないこと
充電設備・V2H
- 補助対象の電気自動車等にあわせて購入・設置し、その車の使用の本拠の位置に設置すること
- 国の充電インフラ補助金の補助対象型式一覧(充電設備)または補助対象V2H充放電設備一覧に載っている型式であること
- 充電設備は、国の充電インフラ補助金で1/1の補助を受けていないこと
申請期間と締切
- 第1期:令和8年6月1日(月)〜令和8年10月30日(金)
- 第2期:令和8年11月16日(月)〜令和9年3月15日(月)(予算の範囲で実施)
第1期は小規模離島・過疎地域からの申請を優先し、宮古島・下地島・伊良部島・池間島・来間島・石垣島からの申請は、令和8年10月30日時点で予算に余りがある場合に受付順で交付するとされています。申請期間内でも、交付予定額が予算額に達した時点で受付を終了します。
申請の流れと注意点
- 車両を購入(またはリース契約)し、登録と代金の支払いを済ませる。充電設備・V2Hは車両とあわせて設置する
- 補助金交付申請書(第1号様式)と添付書類(県税の未納がない証明書、本人確認書類や登記事項証明書など)をそろえる
- チェックリストで不足がないか確認し、電子メールまたは郵送で県に提出する
- 交付決定後、実績報告書・支払請求書などを提出して補助金を受け取る
処分制限期間内に車両を手放す場合などは、財産処分の承認申請が必要です。様式や添付書類の詳細は交付要綱・実施要領で確認してください。
国の補助金・市町村の補助金との関係
車両については国のクリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)、充電設備・V2Hについては国の充電インフラ補助金があります。県のページでは、充電設備が国の補助金で1/1補助を受けていないことを要件としていますが、それ以外の国の補助金との併用可否は明記されていないため、県の担当課に確認してください。宮古島市や久米島町など、市町村が独自にEV補助を行っている場合もあります。
よくある質問
沖縄本島の那覇市に住んでいても対象ですか?
対象は離島・過疎地域に住民登録している個人、または事業所等がある事業者です。対象地域かどうかは県のページの一覧で確認してください。
V2Hだけを設置する場合も対象ですか?
充電設備・V2Hは、補助対象の電気自動車等にあわせて購入・設置したものが対象です。
まとめ(公式ページ)
沖縄県の離島・過疎地域におけるEV導入推進事業補助金は、離島・過疎地域でEV・PHEVを導入する個人・事業者に車両15万円(県内製造車は25万円)、輸送費(上限5万円)、充電設備5万円またはV2H15万円を補助する制度です。第2期の申請は令和8年11月16日から令和9年3月15日までですが、予算に達した時点で終了します。